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交通事故でケガをしたあと、治療を続けていても「首の痛みが残る」「しびれが取れない」といった不調に悩まされる方は少なくありません。
このような症状は「後遺症」と呼ばれますが、実は保険や補償の対象となるのは「後遺障害」として正式に認定された場合です。
では、「後遺症」と「後遺障害」はどう違うのか?
この記事では、交通事故治療に詳しい接骨院の立場から、その違いと認定のポイントをわかりやすく解説します。
交通事故後によくある「後遺症」とは?
「後遺症」とは、ケガや病気の治療を終えても、完全には元の状態に戻らず不調が残る状態を指します。
代表的な症状例
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むちうちによる首の痛みが続く
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手足のしびれが改善しない
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頭痛やめまいが慢性的に起こる
👉 後遺症は医学的に「症状の継続」として扱われますが、保険上の補償対象には原則含まれません。
「後遺障害」とは?補償と認定のポイント
「後遺障害」とは、治療を続けてもこれ以上の回復が見込めないと判断された機能障害のことです。
特徴
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自賠責保険で正式に認定される
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1級〜14級までの等級がある
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認定されると損害賠償や慰謝料の対象になる
例
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関節が動かなくなった(可動域制限)
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神経損傷により手や足が動かない
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外見に変形が残った
一般社団法人日本損害保険協会:後遺障害等級への認定で補償される賠償金についてわかりやすく解説
後遺症と後遺障害の違いを整理
項目 | 後遺症 | 後遺障害 |
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意味 | 治療後も不調が残っている状態 | 回復不能な障害として認定された状態 |
認定 | 医学的診断はあるが保険認定なし | 自賠責保険で正式に認定が必要 |
補償 | 原則対象外 | 認定されれば補償対象 |
例 | 首の違和感、頭痛、しびれ | 可動域制限、神経麻痺、変形 |
👉 簡単にいうと、「後遺症」は医学的な症状の残り、「後遺障害」は保険で補償対象となる障害です。
後遺障害認定の流れ
後遺障害と認められるには、以下のプロセスが必要です。
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治療を続けても症状が改善しない
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医師が「症状固定」と診断
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医師が後遺障害診断書を作成
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自賠責保険に申請 → 等級認定
👉 この際、接骨院での記録や施術内容が補助資料として役立ちます。
接骨院でできるサポート
当院では、交通事故後の施術だけでなく、後遺障害の認定サポートも行っています。
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痛み・しびれの改善を目指す手技療法
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保険会社への対応アドバイス
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経過記録や紹介状の作成
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医療機関との連携による診断補助
👉 認定を受けるには「医師の診断+接骨院での記録」の両方が重要です。
まとめ:放置せず、早めの対応を
交通事故後の体の不調は見た目で分かりにくく、周囲に理解されにくいものです。
「我慢できるから」と放置せず、早めに相談・施術を受けることが、後遺症を残さないための第一歩です。
また、もし症状が長引いても、適切な記録と診断を整えることで、後遺障害として認定され補償を受けられる可能性があります。
✅ なかはし鍼灸接骨院では、交通事故治療に力を入れています。まずはお気軽にご相談ください。